不動産登記の表示に関する登記

表示に関する登記は、不動産の物理的現況を明らかにすることを目的としており、権利に関する登記の前提ともいえる。

27条から58条までに主要な規定があり、その他の法令・通達が実務における運用の補強・潤滑化のために規定・発令されている。

登記事項としては、登記年月日等のほか(27条)、土地の場合は「土地の所在」「地番」「地目」「地積」に関して登記がなされ(34条)、建物の場合には「建物の所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが登記されている(44条)。

表示に関する登記には、次のようなものがある。

 * 表題登記
  当該不動産について、表題部に最初にされる登記をいう(2条20号)。建物を新築した場合、登記が存在しないので、所有権保存登記の前提として建物表題登記の申請がされることになる(47条)。埋立て等によって新たに土地が生じた場合にも土地表題登記がされる(36条)。

 * 変更登記
  登記事項に変更があった場合にされる登記をいう(2条15号)。土地の地目・地積に変更があったとき、建物の種類・構造・床面積等に変更があったときは、変更登記がされる(37条、51条)。

 * 更正登記
  登記事項に「錯誤又は遺漏」があった場合に、当該登記事項を訂正する登記をいう(2条16号)。変更登記が、登記事項が事後的に変動した場合に行われるのに対し、登記事項が当初から誤っていた場合に行われる点で異なる。 土地の地目・地積等が誤っていたとき、建物の種類・構造・床面積等が誤っていたときは、更正登記がされる(38条、53条)。

 * 滅失登記
  土地又は建物が滅失したときにされる登記をいう(42条、57条)。

 * 分筆登記、合筆登記
  土地を分筆・合筆するために行われる登記である(39条)。土地の分筆・合筆は所有者の意思に基づいて行われるものであるから、原則として登記官が職権によって登記することはできない。

 * 建物分割登記、建物区分登記、建物合併登記(54条1項1号ないし3号)
  附属の建物として登記されている建物を新たな登記記録に記録することを建物分割という。
  建物区分は、一棟の建物の内部に数個の区分建物としての要件を満たす建物があるときに、それぞれを区分建物の登記記録に記録する登記をいう。一般には、賃貸用のマンションを、分譲用のマンションに登記したいときに行う。
  建物合併とは、主たる建物とその附属の建物の関係にある建物を1登記記録に記録することをいう。
  これらは、所有者の意思によって登記される。

 * 建物合体登記(49条)


『ウィキペディア(Wikipedia)』参照